成年後見等の申立

安心して生活できるようにサポートする制度

成年後見等の申立

成年後見とは、認知症や知的障害、精神障害などで判断能力が十分でない人が、安心して生活できるようにサポートする制度です。本人の判断能力の状態によって、後見・保佐、補助の制度があります。

判断能力が十分でないと、不動産や預貯金の管理をしたり、介護施設への入所契約をしたりすることができず、日常生活を送るうえで様々な問題が出てきます。また、悪質な業者にだまされ、不必要な商品を購入する契約をさせられたりして、不利益を被るおそれもあります。その他に、本人の所有となっている土地などへ住宅ローンを設定する必要がある場合などもあります。

そこで成年後見人が、判断能力が十分でない方の代わりに、財産管理をはじめ、本人にとって必要な判断による契約をするなど、法律面・生活面で支援していきます。もちろん、成年後見人が何でもできるわけではありません。本人に大きな影響を与える判断には裁判所の許可が必要とされています。基本として本人にとって不利益がなく、利益となることであれば許可されます。

成年後見には、法定後見制度と任意後見制度の2種類があります。法定後見は、すでにご本人の判断能力が十分でない場合に利用されるのに対し、任意後見は、ご本人の元気な間に、将来、判断能力が衰えたときに備え、今から準備をしておきたい場合に利用されます。ここでは法定後見制度の申立について説明していきます。

手続の流れ

STEP01
お問い合わせ・ご依頼

当司法書士事務所では、お電話、ファックス、メールにおいても事前に受付をしています。その後、当司法書士事務所にお越しいただくか、こちらからお伺いした際に、後見・保佐・補助のうち、どの類型の審判を申立するのか、誰を成年後見人(または保佐人・補助人)候補者とするか等について検討します。

STEP02
成年後見申立書作成

成年後見人(または保佐人・補助人)申立書を当司法書士事務所が作成します。ご依頼者の方において集めていただく書類をご案内します。

STEP03
成年後見申立

家庭裁判所に、後見・保佐・補助のいずれかの類型の審判の申立書を提出します。

STEP04
調査・鑑定

申立人、ご本人、成年後見人候補者等に対し、家庭裁判所の調査官が事情を聴き取ったり、親族への照会を行ったりすることになります。また、ご本人の判断能力について原則として医師による鑑定が行われます。

STEP05
審判

家庭裁判所の裁判官が、適格な人を成年後見人(または保佐人・補助人)に選任します。多くの場合は、申立書に記入されている候補者が選任されることになります。

STEP06
法定後見の支援開始

成年後見人(または保佐人、補助人)によるご本人の支援開始です。

必要書類

  • 申立書
  • 当事務所にて作成致します。
  • 診断書(成年後見用)
  • 申立手数料
  • 1件につき800円の収入印紙
  • 登記印紙
  • 郵便切手
  • 本人の戸籍謄本